menu toggle
 

荷送人は、ワールド・クウリアーに対し、貨物の運送の委託をするこ
とにより、すべての出荷当事者を代表して、以下の事項に同意す
る。(a)ワールド・クウリアーによりなされる本貨物の運送は、本
約款に準拠すること、(b)ワールド・クウリアーは一般運送業者
ではないこと、及び、(c)本約款は、ワールド・クウリアーに対し、
本運送のためのあらゆる物品の委託を受諾する義務を課すもの
ではないこと。本約款の本文内で定義されていないが使用されて
いる大文字の用語は、本約款に組み込まれた添付付属書類に
おいてそれらに付与された意味を有する。 

1. 荷送人の保証及び誓約。 
1.1 荷送人は、次のとおり表明及び保証する。 
(a) 荷送人は、貨物の所有者(又は所有者から権限を
付与された代理人)であって、かつ、本貨物の運送を委託し、運
送状に署名する権限を有すること。 
(b) 運送状に記載された全ての情報は、正確、完全かつ
最新のものであり、運送状に記載された「運送にための申告価
格」(もしある場合)は、指定された目的地での納品時における
荷送人の貨物の実利益の価値を超えないこと。 
(c) 貨物について、適用法令に従い、運送のために適切か
つ十分に準備、梱包、ラベルの貼付及び表示がなされ、かつ、荷
送人は、運送のために必要とされる全ての適用のある許認可を
取得しており、かつ、それらの許認可が、運送期間中を通して有
効であること。 
(d) 出荷当事者のいずれも禁止人物ではなく、禁止人物
により所有若しくは支配されるものでもなく、又は禁止人物を代
理代表して行動するものでもないこと。 
(e) クウリアーの組織のいかなるメンバーも、貨物の運送又
は貨物に関連するその他の取引に起因するあらゆる種類の制
裁、刑罰又は請求(第三者の知的財産権の侵害に関する請
求を含む)の対象となっていないこと。 
(f) 貨物に次のものが含まれていないこと。 
(i) 武器、弾薬、火薬類又は害獣若しくは害虫を寄
生させる、又は助長する可能性のある物品 

(ii) 運送状による、その所有若しくは運送が適用法
令に違反する制限物品、又は適用法令若しくは関係当局により
運送が禁じられているあらゆるその他の物品 
(iii) 通貨、金塊、換金可能な現金同等物又は証券 

1.2 荷送人は、各貨物について、次の事項に同意する。 
(a) 貨物の内容物が壊れやすく、運送中に損傷しやすいも
のの場合、又は安全な運送のために特別な扱いを必要とする場
合には、その旨運送状に表示すること。 
(b) ワールドクウリアーに対し、委託前に、貨物の温度管理
に関する要件(その内容及び要求される温度の範囲を含む)を
通知すること。 
(c) ワールドクウリアーに対し、委託前に、貨物内の危険物
についての正確な性質に関し書面で通知し、かつ、委託が受諾さ
れた場合には、かかる運送に関する、適用法令及び全てのワール
ド・クウリアーの要件を遵守すること。 
(d) ワールド・クウリアーが本運送を実施するために必要な
全ての情報(適用法令により要求される危険物に関する情報を
含む)を書面で速やかに提供すること。 
(e) 許認可運送に関する適用法令及びあらゆる関係当局
の全ての要件(許認可の要件を含む)に遵守すること。 
(f) 荷受人が全ての輸入関係書類を適切に作成すること
を確実にすること。 

1.3 荷送人が、本約款の表明、保証又は誓約に違反した場
合、ワールド・クウリアーは、本運送を解除することができる。当該
時点において、ワールド・クウリアーの本運送及び貨物に関する責
任は、完全に停止し、ワールド・クウリアーは、荷送人がその単独
の費用により当該貨物を回収するために、ワールド・クウリアーが選
択した場所に当該貨物を置くことができる。その後、ワールド・クウ
リアーは、(a)荷送人に対し、本条項に基づき講じた措置につ
いての書面で通知を行い、かつ(b)かかる貨物に関する一切
の料金とともに、当該違反及び本条項に基づきワールド・クウリア
ーが講じた措置により発生した全ての費用について追加的な補償
を要求する権利を有する。 

2. 運送及び納品。 

2.1 ワールド・クウリアーは、本貨物に対する運送手段及び経路
(立寄場所を含め)を選択する権利を有し、本貨物を他のもの
とまとめることもできる。最終的な料金は、運送のためにワールド・
クウリアーが選択した実際の手段及び経路に基づくものとする。鉄
道、海運又は内陸水路による貨物の運送は、(a)荷送人の
代理人としてワールド・クウリアーが手配し(この場合、ワールド・ク
ウリアーはいかなる種類の責任も負わない)、かつ、(b)貨物を
運送するために契約をした鉄道、船舶又は内陸水路運送人の
運送約款に従う。 

2.2 ワールド・クウリアーは、クウリアーの組織のメンバーに対し、本
運送のあらゆる部分を、ワールド・クウリアーが単独で決定した条
件で、再委託することができる。但し、かかる場合、ワールド・クウリ
アーは、その履行について引き続き責任を負う。荷送人は、本貨
物又は本運送に関してワールド・クウリアー以外のクウリアーの組織
のメンバーに対して、契約上、不法行為、委託その他の法理に基
くか否かにかかわらず、いかなる種類の請求も行わないものとす
る。上記を損なうことなく、本約款に基づくワールド・クウリアーの全
ての防御、免責、免除、制限及び権利は、クウリアーの組織全体
に適用され、その各メンバーは、当該規定が明示的に自身の利
益のためであるかのようにそれらを行使する権利を有し、かつ、運
送状の締結をもって、ワールド・クウリアーは、それらの規定の範囲
で、自身のために、並びに当該人に対する代理人及び受託者と
して代行する。 

2.3 ワールド・クウリアーが、そのコントロールを超える理由により
(荷受人の拒絶又は不可抗力事由を含む)、荷受人に対し、
運送状に記載された住所における納品ができない場合、(a)ワ
ールド・クウリアーは、合理的な行動をとり、かつ荷送人に通知し
て、委託場所又はワールド・クウリアーが選択したその他の場所に
本貨物を戻す。(b)荷送人は、これに起因する全ての費用及
び経費(保管料を含む)を要求に応じて支払う。かつ(c)ワー
ルド・クウリアーは、これらについて何ら責任を負うものではない。 
 

2.4 クウリアーの組織のメンバーは、貨物の内容物(その中の電
子データ及び情報を含む)を、開封及び検査(X線検査を含
む)することが認められる。ワールド・クウリアーは、いかなるかたちで
あれ、かかる検査により生じるものについて責任を負わない。これ
には、これにより発生するあらゆる遅延又は損害を含む。荷送人

は、要求があり次第速やかに、当該電子データ及び情報にアクセ
スするために必要なパスワードを提供する。 

2.5 荷送人が通関業者を指名しない場合、荷送人は、(a)
あらゆる点において、その法的能力において荷送人の代理人とし
て(本人としてではなく)活動する、ワールド・クウリアー、クウリア
ーの組織のその他のメンバー、及び第三者の通関業者)を指名
し、かつ(b)かかる指名を確認し、適用法令に遵守するために
必要な全ての情報を提供し、かつあらゆる書類に署名する。 

2.6 ワールド・クウリアーは、荷送人に貸与した全ての包装容器
(ゲルパック及び温度ロガーを含む)の独占的な所有権を有す
る。荷送人は、当該容器の全ての損失又は損害(通常使用に
よる損耗を含む)について単独で責任を負い、納品後ワールド・
クウリアーに速やかに返却する責任を負う。 

2.7 ワールド・クウリアーは、いかなる種類の表明も保証も行うも
のではなく、許容される最大限の範囲で、制定法又はコモンロー
により含意されるあらゆる保証その他の条件を否認しかつ除外す
る。 

3. 料金、費用、前渡し金・非相殺。 
3.1 荷送人は、ワールドクウリアーに対し、以下に従って算定され
た料金を支払う。(a)貨物が本運送のために委託された時間
及び場所において適用される料金、又は(b)荷送人とワール
ド・クウリアーにより合意された価格、料金又は料金に従い算出さ
れた料金をワールド・クウリアーに対し支払うものとする。サーチャー
ジは、前払及び危険物の処理を含む、本運送の特定要素に対
して適用することができる。全ての料金は、次のものを除く。(x)
関係当局公課、及び(y)本貨物に関連してワールド・クウリアー
が第三者に対して支払った前渡し金及び立替金。あらゆる関係
当局公課又は当該前渡し金若しくは立替金は、荷送人の単独
の勘定となり、荷送人が支払、ワールド・クウリアーが最初に支払
を行った場合、要求に応じてワールド・クウリアーに償還されるもの
とする。 


3.2 料金は、要求に応じて全額支払われなければならない。但
し、ワールド・クウリアーが、その単独裁量により、ワールド・クウリアー
に支払うべき金額に信用を付与する場合はその限りではない。そ

の場合、当該料金は、請求日から30日以内にワールド・クウリア
ーの利用可能資金口座に全額支払われる。本約款に基づく荷
送人の支払義務は、絶対的、無条件であり、減額、相殺、反対
請求又は遅延の対象ではない。クレジットカードによる支払いは、
事前にワールド・クウリアーの書面による同意が無い限り認められ
ないものとする。ワールド・クウリアーは、予期される関係当局公課
又は第三者前渡し金若しくは立替金の前払を要求することがで
き、当該前払金は、利息なしで支払われる。支払が期限までに
なされない場合、ワールド・クウリアーは、その他の救済手段に加え
て、(a)月1%及び(b)適用法令により許容される最高率の
うち、いずれか小さい利率で計算された1日ごとの遅延損害金を
請求するものとする。 

4. 損失、損害、遅延に対するワールド・クウリアーの責任。 
4.1 貨物の損失又は損害についてのワールド・クウリアーの責任
は、理由を問わず、強行法規に従い判断及び制限される。強行
法規がない場合、ワールド・クウリアーは、自身の過失又は故意の
違法行為により発生する当該損失又は損害に対してのみ責任を
負うものとし、当該責任は、(a)キロ当たり22特別引出権及び
(b)150米ドルのいずれか高い方を超えないものとする。但し、
いかなる場合であっても、ワールド・クウリアーの責任は、貨物の交
換費用、修理費用又は復元価額のうちより少ない額を超えない
ものとする。 

4.2 引渡期日は、保証されないものとする。貨物運送の遅延に
対するワールド・クウリアーの責任は、理由を問わず、適用のある
場合、強行法規に従い判断及び制限される。強行法規がない
場合、ワールド・クウリアーは、いかなる理由によっても、本運送の
遅延により発生したあらゆる損失又は損害についての責任を負わ
ない。 


4.3 適用される強行法規により強制されない限り、ワールド・クウ
リアーは、次のいずれについても責任を負わない。 
(a) 利益、販売、営業、信用若しくはレピュテーションの直
接若しくは間接的損失、第三者の請求又は間接的(派生
的)損失 
(b) 荷送人又はあらゆる第三者(出荷当事者の代理人
としてワールド・クウリアーにより任用されているものを含む)により
直接又は間接的に引き起こされた損失又は損害(荷送人によ
る不適切な梱包によるものを含む。) 
(c) 危険物により発生した損失又は損害 

4.4 荷送人は、ワールド・クウリアーの過失又は故意の違法行為
により発生する貨物の損失又は損害について、(a)運送状に
10万米ドルを超えない金額で運送に対する申告価格を記載し、
かつ(b)それに対してワールド・クウリアーが見積もったサーチャージ
をワールド・クウリアーに支払うことにより、第4.1条に従いワールド・
クウリアーの責任を増額することができる。但し、いかなる場合であ
っても、ワールド・クウリアーの責任は、貨物の交換費用、修理費
用又は復元価額のうちより少ない額を超えないものとする。 

4.5 第4.1条及び第4.4条に従った損失又は損害以外の、運
送状に関連して発生する全ての事象についてのワールド・クウリアー
の最高責任総額は、当該貨物についての料金を限度とする。 

4.6 貨物の納品を受ける権限を有する人が、異議なく受領した
場合、良好な状態で運送状どおりの納品を受けたことの一応の
証拠となる。損失又は損害の性質を示す貨物の損失又は損害
の通知は、損失又は損害が明白でない場合を除き、納品時に
書面でワールド・クウリアーに対し提出されなければならず、その場
合、かかる通知は、(a)強行法規がある場合はこれにより設定
された時間的な制限の範囲内に、又は(b)強行法規がない場
合は、貨物が運送のために委託された日から60日以内に提出さ
れなければならない。強行法規がない場合、前記文章において
記載された時間制限内に請求がなされない場合、かかる請求
は、あらゆる点において放棄される。 

4.7 ワールド・クウリアーに対する法的手続を開始するための時間
的な制限は、該当する場合、強行法規により設定される。強行
法規がない場合、ワールド・クウリアーは、貨物が運送のために委
託された日から9か月以内に法的手続が適法に開始され、その
書面通知がワールド・クウリアーに付与されない限り、本運送に関
して全ての責任を免責されるが、当該手続が料金請求に関する
場合はこの限りではなく、その場合、当該9か月期間は3か月に
短縮される。 

4.8 第4条に定めるものを除いて、ワールド・クウリアーは、本運送
に起因する、又はこれに関連するいかなる責任も負うものではな
い。本約款において規定される防御、制限及び免責は、訴訟の
性質が契約上か不法行為、寄託、故意の違法行為か、その他
の法理によるものかにかかわらず、本運送に起因する、又はこれに
関連するワールド・クウリアーに対する訴訟に適用される。いかなる
場合も、第4条の責任規定は、サービスレベル又は品質合意書、
発注書その他の本貨物の出荷実施要項を記載した書面により
修正、拡張又は改訂されることはできない。 

4.9 本約款の何ものも、ワールド・クウリアーの過失又は故意の違
法行為により発生した死亡又は人身傷害に対するワールド・クウ
リアーの責任を制限するものではない。 

5. 補償及び保険。 
5.1 荷送人は、次の事項に起因するあらゆる場合における全て
の補償すべき損失について、クウリアーの組織の各メンバーを補償
する。 
(a) 本約款の表明、保証又は宣誓違反 
(b) 出荷当事者のいずれかにより与えられた指示又は指
図に基づく当該メンバーの作為又は不作為 
(c) 当該賠償責任がワールド・クウリアー又はクウリアーの組
織のメンバーによる契約違反、過失、故意の違法行為又は義務
違反に起因する、又はそれに関連するものか否かにかかわらず本
約款に基づくワールド・クウリアーの責任を超える第三者(荷送人
の顧客及びその他の荷送人の代位者又は譲受人を代理する第
三者による請求を含む)により行われる賠償責任又は請求 
(d) 出荷当事者によるワールド・クウリアー以外の当該メン
バーに対する請求 

5.2 ワールド・クウリアーは、貨物に対するいかなる種類の保険も
提供するものではない。荷送人は、貨物の付保可能な総価額
(全ての租税公課を含む)に対し全ての保険に適するリスクに
備えて貨物に保険を掛ける単独での責任を負い、かつ、かかる保
険には、クウリアーの組織の各メンバーのために、代位求償権の放
棄規定が含まれていなければならない。 

6. 不可抗力。いずれの当事者も、不可抗力事由である範囲
で、本約款に基づくあらゆる損失、その義務の遅延又は不履行
(本約款に基づく支払うべき金額の支払義務違反を除く)に対
し他方当事者に対し責任を負わない。荷送人は、不可抗力事
由に起因して荷送人のために本運送を行ったことによる費用の増
加について、ワールド・クウリアーに返金するものとする。 

7. 一般。 
7.1 本約款の執行の放棄又は遅延は、当事者から、その後、
又は他の違反のために行動するその当事者の権利を奪うもので
はない。本約款は、イングランド法に準拠し、ワールド・クウリアーと
荷送人との間の完全な合意を構成し、貨物の運送に関する先
行する合意事項に取って代わるものであり、かつ、各当事者が書
面により合意しない限り修正されることはできない。本約款と運
送状との間に不一致がある場合、本約款が優先する。クウリアー
の組織のメンバーは、ワールド・クウリアーの全ての防御、免責、免
除、制限及び権利ついての利益を有し、かつ、1999年契約(第
三者の権利)法(Contracts (Rights of Third Parties) Act 
1999)に従いそれらを行使する権利を有する。本約款において
明示的に規定される場合を除き、本約款の当事者でない人は、
1999年契約(第三者の権利)法(Contracts (Rights of Third 
Parties) Act 1999)に基づき本約款の規定を行使し、又はその
他の方法でその利益を有するものではない。本約款のある規定が
管轄権のある裁判所により法的強制力がないと判断された場
合、本約款は、他の方法で法的強制力のない規定を提供する
ために必要最低限の範囲で修正され、本約款のその余の箇所は
法的強制力のあるものとみなされる。 

7.2 強行法規により別途要求される場合を除き、本約款に基づ
く、又はその他本輸送に起因するワールド・クウリアーに対する主
張は、荷送人が取消不能条件で提出する裁判管轄のイングラン
ドの裁判所により排他的に判断されるされる。ワールド・クウリアー
は、イングランド又はその他の法域の裁判所において本荷受人に
対し訴訟を起こすことができ、1か所以上の裁判管轄におけるワー
ルド・クウリアーによる提訴は、同時発生であるかどうかにかかわら
ず、その他の裁判管轄でのワールド・クウリアーによる訴訟手続を
排除するものではない。あらゆる訴訟における勝訴当事者は、合
理的な弁護士費用を含めて全ての費用を回収することができる。 

7.3 クウリアーの組織及び出荷当事者のそれぞれは、(a)テロ
行為に起因するあらゆる種類の損失又は損害に対する請求に関
する全ての責任から他方当事者を相互に免責及び免除し、
(b)適格テロ対策技術がテロ行為のために配備されている時、
それら又はそれらそれぞれの従業員、役員若しくは代理人が、テ
ロ行為の結果として被りうる全ての損失又は損害をその最高の範
囲まで単独で責任を負うことに合意する。前記にかかわらず、本

条項は、出荷当事者の第5.1条に基づくクウリアーの組織メンバ
ーに対する義務の範囲を制限するとみなされるものではない。 

7.4 本約款において、(a)当事者又は条項と言及した場
合、本約款の対象である当事者又は本約款の条項のことをい
い、(b)人と言及した場合、自然人、法人又は法人格のない
団体を含み(別個の法人格を有するか否かにかかわらず)、
(c)「荷送人」という用語に言及した場合、「出荷当事者」への
言及とみなされ、並びに(d)「を含む」という用語は、「を含む
が、これに限られないを」を意味する。 

定義付属書類 

「テロ行為」とは、安全法において当該用語に付与された意味を
有する。 

「適用法令」とは、貨物の輸出入、輸送、保管及び処理に適用
のある、並びに本約款に関連する義務又は活動に適用される全
ての法律、規定及び規則をいう。 

「本運送」とは、委託後の梱包、輸送、輸出入、通関、配達に
関連する荷解き、輸送中の保管及び関連書類作成及び処理を
含む貨物に関連するワールド・クウリアーにより、又はこれに代わっ
て履行される全ての役務をいう。 

「料金」とは、本約款に従いワールド・クウリアーに支払うべき全て
の費用及び料金をいう。 

「強行法規」とは、権利放棄又は修正されることができない範囲
で、本運送のあらゆる段階において強制的に適用される次のいず
れかをいう。 

(a) ワルシャワで1929年10月12日に締結された国際航空運
送についてのある規則の統一に関する条約(Convention for the 
Unification of Certain Rules Relating to International Carriage 
by Air)(改正を含む) 

(b) グアダラハラ補足条約(1961年)(Guadalajara 
Supplementary Convention (1961)) 

(c) モントリオールで1999年5月28日に締結された国際航空
運送についてのある規則の統一に関する条約(Convention for 
the Unification of Certain Rules for International Carriage by 
Air) 

(d) 国際道路物品運送条約(Convention on the Contract for 
the International Carriage of Goods by Road)(CMR)(ジュ
ネーブ、1956年5月19日) 

(e) その他の国際条約又は国内法 

「本約款」とは、本運送約款及び運送状をいう。 

「クウリアーの組織」とは、ワールド・クウリアー並びにその子会社及
び関係会社並びにそれらそれぞれの取締役、役員、従業員、代
理人及び請負人をいう(出荷当事者の代理人としてのみワール
ド・クウリアーに雇用される第三者を除く)。 

「危険物」とは、危険、有害、有毒(放射性物質を含む)、可
燃性、爆発性である、若しくはそうなる可能性のある物品又はそ

の他の方法で財物若しくは人にあらゆる種類の損害又は傷害を
与える危険性を示す物品をいう。 

「運送についての申告価格」とは、運送についての申告価格をい
い、もしこれがある場合のには、運送状に示される。 

「不可抗力事由」とは、戦争状態又は交戦状態における危険、
実際的若しくは表見的権限をもって行動する政府若しくは公的
機関の行為、抑制、指導、制限若しくは禁止、国際的な懸念の
ある公衆衛生上の危機、ストライキ、暴動若しくは市民騒擾(ワ
ールド・クウリアーの従業員を巻き込むものか否かにかかわらず)、
火災、水害、洪水、大小の地震、土砂崩れ、吹雪、竜巻、ハリ
ケーン、季節風、噴火、その他の自然災害若しくは過酷な気候
条件、及び不可抗力及び当事者の支配を超えたその他の状
況、又はそのいずれかをいう。 

「補償すべき損失」とは、裁判費用及び合理的な弁護士費用を
含む、全ての費用、損失、経費、要求、請求、訴訟、訴因、判
決、査定額、損害賠償、和解若しくは請求に支払われる金額、
義務、損害賠償額、不足額、負債、罰金、科料、費用及び料
金をいう。 

「許認可」とは、適用法令又はあらゆる関係当局により要求され
るあらゆるものを含む、本運送のために必要な貨物に関係する全
ての輸出入の許認可その他の許可をいう。 

「禁止人物」とは、州、国、超国家的若しくは国際的政府組織
又は関係当局により課されるあらゆる制裁、禁止又は制限に基
づき取引が制限又は禁止されている個人又は事業体をいう。 

「適格テロ対策技術」とは、安全法における当該用語に帰する意
味を持ち、クウリアーの組織メンバーにより提供される認証貨物検
査施設及びあらゆる関連するサービスを明示的に含む。 

「関係当局」とは、あらゆる税関当局、税関検査ステーション、空
港当局、英国民間航空局(国際航空運送協会及び国際民
間航空機関を含む)及び本運送又は貨物のあらゆる要素に対
する管轄権を有するあらゆるその他の機関をいう。 

「関係当局公課」とは、関係当局により課される付加価値税その
他あらゆる租税、関税、公課、料金、保証金若しくは支出金、
及び貨物に関連する関連当局の要件遵守により発生したあらゆ
る費用又はそのいずれかをいう。 

「制限物品」とは、あらゆる州、国、超国家的若しくは国際的政
府組織又はあらゆる関係当局により課される輸出若しくは輸入

制裁、禁止又は制限の対象であるあらゆる貨物又は物品をい
う。 

「安全法」とは、米国の、2002年効果的技術の養成によるテロ
対策支援法(Support Anti-Terrorism By Fostering 
Technologies Act of 2002)(6 USC §441以下)及びこれに
基づき発布された規則をいう。 

「貨物」とは、1つの運送状に基づく本運送のために、ワールド・ク
ウリアーに委託され、ワールド・クウリアーが受諾した全ての物品
(梱包又は梱包材を含む)をいう。 

「荷送人」とは、運送状に荷送人として記名されている人をいう。 

「出荷当事者」とは、本貨物の荷送人、荷受人、受取人、所有
者及び本貨物に利害関係を有するあらゆるその他の者をいう。 

「特別引出権」とは、国際通貨基金により定義される特別引出
権をいう。 

「運送状」とは、貨物に付随して正当に認可された運送状又は
本貨物に関連して実施される本運送の記録を保持するワールド・
クウリアーにより発行又は提供されるあらゆる船積書類、ラベル、
受領書、電子的記入、注文書又はあらゆるその他の手段をい
う。 

「ワールド・クウリアー」とは、運送状に表示されているワールド・クウ
リアー社をいう。